
- 出金伝票をエクセル・Word・PDFで無料ダウンロードできる(記入例PDF付き)
- 「3万円未満は領収書不要」という旧ルールが原則廃止された正確な経緯
- インボイス制度下で証憑なしが認められる限定的なケース
- 所得税の必要経費算入と、消費税の仕入税額控除の違い
出金伝票とは
出金伝票は、領収書・レシートを受け取れなかった現金支出を記録するための伝票です。慶弔費(ご祝儀・香典)、自動販売機での購入、駐車料金の一部など、証憑の入手が難しい取引に使用します。
「3万円未満は領収書不要」は今も使える?(重要な訂正)
かつて消費税の仕入税額控除には「税込3万円未満の取引は請求書等の保存が不要」という特例(旧消費税法施行令49条1項1号)がありました。しかし、2023年10月のインボイス制度導入により、この一般的な特例は原則廃止されています。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースの入口は 消費税法施行令第49条第1項第1号 で、そこから号(イ〜ニ)ごとに別の条文へ委任されています。5つのケースをまとめて同じ条文に出典付けすることはできませんので、下表では根拠条文を分けて示します。
| ケース | 条件 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 公共交通機関の運賃(船舶・バス・鉄道の旅客運送) | 税込価額が3万円未満 | 施行令49条1項1号イ → 施行令70条の9第2項第1号 |
| 自動販売機・自動サービス機による購入 | 税込価額が3万円未満 | 施行令49条1項1号ニ → 施行規則15条の4第1号 → 施行規則26条の6第1号 |
| 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物の運送 | 郵便差出箱に差し出したものに限る | 同上 → 施行規則26条の6第2号 |
| 出張旅費・宿泊費・日当 | 通常必要と認められる範囲 | 施行令49条1項1号ニ → 施行規則15条の4第2号 |
| 通勤手当 | 通常必要と認められる範囲 | 施行令49条1項1号ニ → 施行規則15条の4第3号 |
| 古物商・質屋・宅建業者・特定金属くず買受業者等が適格請求書発行事業者以外から買い受ける場合 | 棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合 | 施行令49条1項1号ハ |
| 入場券等で、適格請求書発行事業者に回収されるもの | 必要事項が記載された書類であること | 施行令49条1項1号ロ |
(条文は2026-09-22にe-Gov法令API v2で 消費税法施行令49条・70条の9、消費税法施行規則15条の4・26条の6の本文を取得して確認しました。)
これら以外の取引(慶弔費・冠婚葬祭など)については、金額の大小にかかわらず、原則としてインボイスの保存がなければ消費税の仕入税額控除は受けられません。ただし、対価性のない贈与的な支出(ご祝儀・香典等)はそもそも消費税の課税仕入れに該当しないケースが多く、この場合は仕入税額控除の対象外という前提になります。
所得税の必要経費と消費税の仕入税額控除は別問題
| 税目 | 出金伝票のみでの取り扱い |
|---|---|
| 所得税(必要経費) | 所得税法第37条 上、客観的に合理的な記載があれば通常は経費として認められる |
| 消費税(仕入税額控除) | 原則としてインボイスの保存が必要。出金伝票のみでは上表の限定的ケースを除き認められない |
記入項目
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 伝票No. | 管理用の連番 |
| 日付 | 支出が発生した日 |
| 支払先 | 支払った相手・用途 |
| 勘定科目 | 接待交際費・旅費交通費等 |
| 金額 | 支出額 |
| 摘要 | 領収書が入手できなかった理由も含めて具体的に記載 |
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出金伝票はどんな時に使う?
「3万円未満は領収書不要」というルールはまだ有効?
出金伝票だけで所得税の必要経費にできる?
3枚複写の伝票用紙と何が違う?
出金伝票の摘要欄には何を書けばいい?
出金伝票をたくさん使うのは問題ない?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-08-31 確認時点)。