建設業

注文書テンプレート 建設業

建設業向け注文書テンプレートを無料ダウンロード。建設業法第19条の3準拠・12必要記載事項完備、注文書+注文請書のセット、下請契約用/元請契約用の2形式、6工事種別対応。2024年問題・社会保険加入義務化・インボイス制度対応の実務ガイド付き。

最終更新: 2026年5月7日 ExcelWordGoogle 会員登録不要・無料
2026年5月28日 時点の情報
国交省 建設業法
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注文書テンプレート 建設業のテンプレートプレビュー
注文書テンプレート 建設業(Excel / Word / Google・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 建設業向け注文書テンプレートをExcel/Wordで無料ダウンロードできる(注文書+注文請書セット・下請/元請の2形式)
  • 建設業法第19条の3の必要記載事項12項目と注文書+注文請書で契約が成立する条件がわかる
  • 注文書から工事請負契約書への切り替え判断基準と建設業の取引フロー全体がわかる
  • 2020年10月の社会保険加入義務化・インボイス制度・下請法の同時遵守ポイントがわかる

注文書(建設業)の書き方ガイド

建設業の注文書は単なる発注書類ではなく、 国交省 建設業法 が定める書面交付義務を満たす法定書類です。違反した場合は100万円以下の罰金(建設業法第55条)または営業停止処分の対象となるため、必要記載事項を漏れなく満たすことが重要です。

建設業法第19条の3の必要記載事項 12項目

建設業法第19条の3は、注文書と注文請書の往復による契約の場合、以下の事項を記載することを求めています。12項目すべてを満たすことで、建設業法上の書面契約として認められます。

#記載事項記載例・注意点必須/推奨
1工事名称「○○邸 外壁塗装工事」等、工事を特定できる名称必須
2工事場所住所または地番。複数箇所の場合は全て列記必須
3工事内容使用材料・施工方法を含む仕様を明記(別紙設計図書の参照も可)必須
4工事期間(着工日・完成日)年月日を特定。「契約締結後○日以内に着工」も可必須
5請負代金の額税込金額と消費税額を分けて記載必須
6請負代金の支払時期・方法前払い・中間払い・完成払いの時期と比率を明記必須
7設計変更・工事中止の場合の損害負担発注者都合の中止時の費用負担を明記必須
8天災その他不可抗力による損害負担どちらが損害を負担するかを明示必須
9価格等の変動に基づく請負代金の変更資材価格高騰時のスライド条項(2024年問題で特に重要)必須
10工事完成後の請負代金の支払時期・方法引渡し後○日以内の支払いを明示必須
11契約不適合責任(瑕疵担保責任)の内容・期間引渡し後の保証期間と補修範囲を明記必須
12各当事者の履行遅滞その他の債務不履行の場合の遅延利息・違約金年利・違約金の計算方法を明記必須

注文書と注文請書の往復による契約成立の流れ

ステップ発注者の行為受注者(建設業者)の行為注意点
1注文書を作成・交付(12必要記載事項を満たした書面)注文書を受領・内容を確認電子メール・FAXでの送付は事前承諾が必要
2注文書交付と同時に「約款・設計図書等」を添付添付資料の内容を確認・保管添付資料は注文書本文で参照先を明記
3(待機)注文請書を作成・発注者に返送(注文書受領後○日以内)注文請書を返送する前に工事を着手すると法令違反
4注文請書を受領した時点で契約成立工事着手可能な状態になる契約成立日は注文請書の受領日

注文書の各項目の書き方(記入ガイド)

注文書の各欄の書き方でよくある疑問点をまとめました。

欄名記入のポイントよくある失敗
宛先(受注者名)法人は「○○株式会社 御中」、個人事業主は「○○様」。建設業許可番号も記載すると信頼性が高まる旧社名・略称を使うと後の契約効力に疑義が生じる
工事名称見積書・契約書と完全一致させる。「○○邸 外壁塗装工事(2026年度)」のように特定できる名称「外装工事」等の曖昧な名称は内容争いの原因になる
工事場所住所(〒含む)または地番。建築確認申請の地番と一致させる「○○市内」等の曖昧な記載では法定要件を満たさない
工事期間「着工日: 2026年6月1日 / 完成日: 2026年8月31日」のように年月日を特定「約3ヶ月」「工期3ヶ月」等の相対日付は特定性を欠く
請負代金「税抜金額: ○○円 / 消費税額: ○○円 / 税込合計: ○○円」の3行構成が明確税込のみの記載ではインボイス制度に対応できない
支払条件「前払い○%(着工時)/ 中間払い○%(躯体完了時)/ 完成払い○%(引渡し後○日以内)」支払時期を明示しないと支払遅延トラブルの原因になる
登録番号(インボイス)受注者の適格請求書発行事業者登録番号(T+13桁)を記載欄に入力または確認後記録未登録業者の場合は取引判断を事前にする必要がある

建設業の取引フロー(見積→注文→契約→工事→請求)

建設業の標準的な取引フローを把握することで、各書類をどのタイミングで使えばよいかが明確になります。

フロー使用書類根拠法令注意事項
1. 見積依頼・見積提出工事見積書建設業法第20条(見積猶予期間の規定)見積猶予期間(500万円未満は1日以上・5,000万円以上は15日以上)を遵守
2a. 注文書による契約(小中規模)注文書+注文請書(本テンプレート)建設業法第19条の3工事着手前に必ず注文請書を受領
2b. 請負契約書による契約(大規模)工事請負契約書建設業法第19条(16必要記載事項)500万円以上は正式な請負契約書を推奨
3. 工事着手・工程管理工程表(バーチャート/ガント)施工体制台帳と工期を照合
4. 中間払い請求請求書(中間払い)注文書の支払条件に従って発行
5. 完成・引渡し完成確認書・竣工書類発注者の確認印をもらう
6. 完成払い請求請求書(完成払い・適格請求書)登録番号・税率・税額を明記

2024年問題・法改正への対応ポイント

資材価格高騰時のスライド条項(2024年以降重要度が増している)

2021年以降の資材価格高騰・2024年4月の時間外労働規制適用により、注文書に「価格変動に基づく請負代金の変更」条項を明記することの重要性が増しています。

スライド条項の種類内容適用場面
単品スライド特定資材(鋼材・コンクリート等)の価格が一定率以上高騰した場合に請負代金を増額公共工事では標準適用。民間工事でも注文書に条項を追加推奨
インフレスライド(全体スライド)工事全体のコストが一定率以上上昇した場合に請負代金を増額工期が6ヶ月以上の長期工事で特に有効
労務費スライド工事期間中に最低賃金・労務単価が改定された場合に請負代金を調整2024年問題・働き方改革により注目度が上昇

民間工事の注文書では「資材価格が○%以上変動した場合、両者協議の上で請負代金を変更する」という条項を追加することで、後のトラブルを防ぐことができます。

社会保険加入義務化への対応(2020年10月〜)

国交省通知により、2020年10月以降、建設業許可の新規申請・更新時に社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入が義務要件となっています。注文書の発行前に取引先の加入状況を確認することが推奨されています。

確認事項確認方法未加入の場合の対応
健康保険・厚生年金(法人・常時5人以上の個人事業主は強制加入)「建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会」のチェックリスト・建設業許可書で確認加入を強く要請し、未加入の場合は取引を見合わせることを国交省が推奨
雇用保険(1人以上の従業員がいる場合は強制加入)雇用保険適用事業所番号で確認(ハローワークにて)同上
労災保険(特別加入含む)労災保険番号で確認現場作業員の労災未加入は元請の連帯責任となる場合がある

下請法の併用適用と義務

建設業の下請取引は 公正取引委員会 下請法 (下請代金支払遅延等防止法)の対象でもあります。建設業法と下請法の両方を遵守する必要があり、下請法違反は公正取引委員会の勧告・公表対象となります。

下請法の主な義務具体的内容違反時のリスク
3条書面交付義務発注内容・代金・納期・検収条件を記載した書面を発注時に必ず交付勧告・公表対象
支払期日の遵守給付の受領日から60日以内の支払い遅延利息(年14.6%)が発生
受領拒否禁止下請事業者の責に帰すべき理由なく給付の受領を拒んではならない勧告・公表対象
不当な値引き禁止発注後の不当な代金減額禁止勧告・公表対象
書類保存義務注文書・受領書類を2年間保存調査時の資料未提出

インボイス制度との対応

2023年10月から導入された 国税庁 インボイス制度 により、注文書には適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)の記載が事実上必須となりました。発注者側・受注者側双方の対応が必要です。

  • 受注者側: 注文請書に自社の登録番号を必ず記載・適格請求書発行事業者でない場合は事前通知
  • 発注者側: 注文書に取引先の登録番号確認欄を設ける・登録番号の有効性確認(国税庁公表サイトで照合可)
  • 免税事業者からの仕入: 経過措置として2026年9月末まで80%・2029年9月末まで50%の控除可
  • 下請への配慮: 免税事業者を理由とした取引停止・大幅な値引き要請は独占禁止法上のリスク

電子契約・電子注文書の活用

建設業法第19条第3項により、電子的方法による契約締結が認められています。クラウドサイン・GMOサイン・freeeサイン等の電子契約サービスで作成した注文書は書面と同等の効力を持ちます。

  • 印紙税非課税: 電子契約は印紙税の課税対象外。100万円以下なら200円、1億円超5億円以下なら10万円の節約
  • 送付・返送の即時化: 郵送タイムラグなし・即日合意成立
  • 保管コスト削減: 紙の保管不要・全文検索可能・改ざん防止
  • 電子帳簿保存法対応: 受領した電子注文書はそのまま電子保存(紙印刷不要)
  • 事前合意: 取引相手方の電子契約利用への同意が必要(建設業法第19条第3項の要件)

下請契約用 vs 元請契約用の使い分け

項目元請契約用(発注者→元請)下請契約用(元請→下請)
規制の根拠建設業法第19条・第19条の3建設業法第19条・第19条の3 + 下請法(資本金区分に応じて)
書面交付義務あり(建設業法)あり(建設業法・下請法)
支払期限引渡し後の任意設定(通常30〜60日)引渡し後60日以内(建設業法第24条の6)
一括下請禁止適用あり(発注者承諾なしの丸投げ禁止)適用あり(自社施工の義務)
社会保険確認—(任意)下請の社会保険加入確認が推奨
特記事項下請保護のため「やり直し費用の負担」「不当な値引き禁止」条項を追加推奨

注文書の印紙税(令和9年3月31日まで軽減措置)

工事請負の注文書(注文請書)は「第2号文書(請負に関する契約書)」として印紙税の課税対象です。 国税庁 建設工事請負契約書の印紙税軽減措置 により、令和9年3月31日まで通常より低い税率が適用されます(通常税額の50%)。電子的に作成した注文書は印紙税が不要です。

請負金額通常の印紙税額軽減措置(〜令和9年3月31日)電子契約の節約額
100万円以下200円200円(変更なし)200円
100万円超〜200万円以下400円200円200円
200万円超〜300万円以下1,000円500円500円
300万円超〜500万円以下2,000円1,000円1,000円
500万円超〜1,000万円以下10,000円5,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下20,000円10,000円10,000円
5,000万円超〜1億円以下60,000円30,000円30,000円
1億円超〜5億円以下100,000円60,000円60,000円

注意: 印紙は注文書・注文請書のどちらか一方のみに貼るのが慣行ですが、両方に貼る必要があるかは取引条件と法令解釈によります。具体的な判断は所轄税務署または税理士に確認してください。

工事請負契約書への切り替え時期

注文書+注文請書で対応できる範囲には限界があります。以下のいずれかに該当する場合は、より詳細な規定が可能な工事請負契約書への切り替えを検討してください。

切り替えを推奨する状況理由対応書類
請負代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)リスクが大きい工事では詳細な条項設定が必要工事請負契約書
工期が3ヶ月を超える長期工事資材価格変動・設計変更リスクが高まる。スライド条項の詳細規定が必要工事請負契約書
複数の専門工事が絡む複合工事各工種の責任範囲・引渡し時期を明確にする必要がある工事請負契約書
追加変更工事の可能性が高い工事変更手続き・追加費用の合意を書面化する条項が必要工事請負契約書 + 変更合意書
公共工事・大手企業からの発注発注者側が正式な請負契約書を要求する場合がほとんど公共工事標準請負契約約款準拠の契約書

よくある失敗と対処法

失敗1: 注文請書を受領する前に着工してしまう

注文書を発行したが、注文請書を受け取る前に下請業者が工事を開始してしまうケースは建設業で頻繁に発生します。

  • リスク: 書面契約が成立していない状態での工事着手は建設業法第19条違反。後に工事内容・代金の争いが発生した場合に元請・下請双方が不利になる
  • 対処法: 注文書の「工事着手日」を注文請書受領後の日付に設定し、注文請書が届くまでは資材搬入・現場準備等の準備作業のみ認める運用を明文化する

失敗2: 追加工事の注文書を取り交わしていない

口頭で「あれもついでにやって」と追加工事を依頼し、追加の注文書を発行しないまま工事が完了するケースは費用未払い・トラブルの典型例です。

  • リスク: 追加工事の費用を証明する書面がないため、発注者から「言った覚えはない」と言われると請求できなくなる
  • 対処法: 追加・変更工事は1件ごとに追加注文書(または変更合意書)を発行する運用を徹底する。少額の追加でも書面化が原則

失敗3: 支払条件が曖昧で代金未払いが発生する

「完成後に支払う」という大まかな記載しかなく、「完成の確認基準」「支払タイミング」で争いになるケースです。

  • リスク: 発注者が「まだ完成していない」と言い続けて代金を支払わない、いわゆる「支払いしぶり」のリスク
  • 対処法: 「完成確認書の交付から○日以内に支払う」と明記し、完成確認の方法(発注者立会い検査・書面交付等)も具体的に規定する

失敗4: 下請業者が社会保険未加入だった

下請業者が社会保険に未加入のまま工事を実施し、元請の許可更新・入札参加資格審査時に問題になるケースです。

  • リスク: 元請の経営事項審査の評価に影響する。公共工事では入札参加資格を失う可能性がある
  • 対処法: 注文書発行前に下請業者の社会保険加入状況を確認するチェックリストを運用する。施工体制台帳にも保険加入状況を記録する

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注文書を紙・Excelで管理すると、発行履歴の検索・注文請書の受領確認・工事との紐づけが困難になります。月10件以上の注文書を発行する建設業者は、SaaSへの移行で管理工数を大幅に削減できます。

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関連テンプレート

注文書だけで工事を始めても大丈夫ですか?
注文書だけでの工事着手は建設業法上リスクがあります。建設業法第19条は「書面による契約」を義務付けており、注文書単体では16の必要記載事項を満たせない場合があります。注文書を使う場合は必ず「注文請書」を取り交わし、請負代金・工期・支払条件・変更時の対応を明記することが必要です。500万円以上(建築一式1,500万円以上)の工事は正式な工事請負契約書の作成を推奨します。
注文書と注文請書の往復で契約が成立しますか?
はい、注文書+注文請書の往復は建設業法上の書面契約として認められています。ただし、注文書と注文請書には16の法定記載事項(または参照する約款・設計図書の明示)が必要です。注文書に記載しきれない事項は「添付資料」として設計図書・仕様書を別紙添付し、注文書本文から参照する形式が一般的です。
印紙税は注文書にもかかりますか?
注文書単体は「第2号文書(請負契約書)」に該当するため印紙税の課税対象です。ただし、注文書と注文請書がセットで初めて契約が成立する場合、印紙はどちらか一方のみに貼付するのが慣行です(双方に貼る場合もあり。税務署への確認を推奨)。電子的に作成した注文書は印紙税がかかりません。
注文書と発注書の違いは何ですか?
法令上の明確な区別はなく、実務上は同じ書類を指すことがほとんどです。「注文書」は建設業・製造業・印刷業などの業界で使われる呼称、「発注書」は小売業・IT業界・一般企業で使われることが多い呼称です。建設業では「注文書(建設業法用語)」が正式名称として使われますが、取引慣行によっては「発注書」と呼ぶ場合もあります。
電子契約サービスで注文書を発行できますか?
はい。建設業法第19条第3項により、電子的方法による契約締結(電子契約)が法的に認められています。クラウドサイン・GMOサイン・freeeサイン等の電子契約サービスで作成した注文書・注文請書は書面と同等の効力を持ち、印紙税も非課税となります。電子契約の利用には、契約相手方の事前同意(電子契約への切替について)が必要です。
建設業法第19条の3違反の罰則は?
建設業法第55条により、書面交付義務違反は100万円以下の罰金、悪質な場合は営業停止処分の対象となります。特に下請への書面交付遅延・不交付は監督官庁(都道府県・国交省)による行政処分の対象となりやすいため、注文書発行は必ず工事着手前に行ってください。違反は元請の許可更新時にも不利な評価材料となります。
下請法も同時に適用されますか?
はい。下請事業者の親事業者からの発注で資本金区分に該当する場合は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)も建設業法と並行して適用されます。下請法では発注時の3条書面交付義務・60日以内の支払義務・受領拒否禁止等が定められており、違反は公正取引委員会の勧告・公表対象となります。本テンプレートは建設業法・下請法の両方を満たす設計です。
インボイス制度との関係は?
2023年10月から導入された適格請求書等保存方式(インボイス制度)により、注文書には適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)の記載が事実上必須となっています。受注者が適格請求書発行事業者でない場合、発注者は仕入税額控除を受けられないため、新規取引・継続取引の判断材料となります。注文書の取引先欄に登録番号記入欄を設けることが標準仕様です。
建設業の社会保険加入義務化と注文書の関係は?
2020年10月以降、建設業許可の新規取得・更新時に社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が必須要件となっています。下請業者が社会保険に未加入の場合、元請は当該下請への発注を見合わせることが求められます(国交省通知)。注文書発行前に取引先の社会保険加入状況を確認する習慣が重要です。未加入業者への発注は元請の許可更新評価に悪影響を与えるため注意してください。
一括下請負禁止と注文書の関係は?
建設業法第22条で一括下請負(丸投げ)は原則禁止です。注文書を交わした後に工事を全部または主要部分を他の業者に下請けさせることは、発注者の書面による事前承諾がない限り違反となります。一括下請違反は監督官庁による指導・営業停止処分・許可取消の対象になります。注文書を受領した業者は、自社で主要な部分を施工する義務があります。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-29 確認時点)。