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始末書とは
始末書とは、業務上のミスや規律違反があった場合に、当事者が会社に対して謝罪・原因説明・再発防止策を記した文書です。 提出を求められるケースは主に以下のとおりです。
- 遅刻・無断欠勤・早退が繰り返された場合
- 業務上の重大なミス(取引先への誤送信・納期遅延等)
- 交通事故(業務中の車両事故等)
- 情報漏洩・機密情報の不適切な取り扱い
- 社内規定・ハラスメント防止規定の違反
懲戒処分の前置手続きとして用いられることが多く、提出した文書は会社の人事記録に残ります。 内容を慎重に確認してから署名・押印することが重要です。
始末書の書き方(謝罪・原因・再発防止策の3要素)
始末書には決まった書式はありませんが、以下の5つの要素を盛り込むことで、会社に誠意が伝わる文書になります。
1. 謝罪の言葉
冒頭に、起きた事実に対する謝罪を簡潔に述べます。 「このたびは〇〇につきまして、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」のような定型表現が一般的です。 過剰な表現は避け、事実に基づいた謝罪にとどめます。
2. 事案の経緯
「いつ・どこで・何が起きたか」を客観的な事実として記載します。 推測や言い訳を混在させず、確認できた事実のみを記述してください。 記憶が曖昧な部分は「〇〇と認識しております」等の表現で明示します。
3. 発生原因
なぜそのような事態が起きたかを自己分析して記載します。 「確認が不十分でした」「連絡を怠ってしまいました」等、具体的な原因を述べます。 「忙しかった」「気づかなかった」という単純な言い訳にならないよう注意します。
4. 再発防止策
同じ問題を繰り返さないための具体的な対策を記載します。 「今後は毎日〇〇を確認します」「〇〇の手順を徹底します」等、行動レベルまで落とし込んだ内容が望ましいです。 抽象的な「気をつけます」だけでは不十分です。
5. 結びの誓約
「以後このような事態を生じさせないよう、誠心誠意努力することを誓約いたします」のように締めくくります。 日付・所属・氏名を明記し、署名・押印して提出します。
始末書を強要されている・違法な懲戒処分の可能性
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始末書を求められたときにやってはいけないこと
始末書の提出を求められた場合、冷静に対応することが重要です。 以下の点に注意してください。
内容を確認せずにサインしない
会社があらかじめ用意した始末書の文面に署名・押印を求められるケースがあります。 内容に事実と異なる記述が含まれていても、サインすると認めたことになります。 必ず全文を読み、事実と異なる部分は修正を求めてください。 修正を拒否された場合は署名しないことができます。
脅迫・強要に応じない
「書かなければ解雇する」「書かなければ減給する」等の発言は、 脅迫・強要として問題となる場合があります。 このような状況に置かれた場合は、録音やメモで記録を残し、弁護士や労働基準監督署に相談することを検討してください。
懲戒処分との関係を確認する
始末書は懲戒処分と連動することがあります。 始末書を提出した後に「解雇する」「降格する」と告げられた場合、 その処分が就業規則の定めに沿っているか、事案の重大性と処分が均衡しているかを確認してください。 重大な過失がない軽微なミスへの懲戒解雇は、解雇権の濫用として無効とされる場合があります。
始末書 vs 顛末書 vs 謝罪文の違い
| 書類の種類 | 目的・用途 | 主な記載内容 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 始末書 | 懲戒手続き・反省の表明 | 謝罪・原因・再発防止策・誓約 | 会社・上司(人事記録に残る) |
| 顛末書 | 事実経緯の報告(謝罪は主目的でない) | 事案の発生経緯・事実関係のみ | 上司・管理部門・取引先 |
| 謝罪文 | 相手方への謝罪 | 謝罪・お詫びの言葉・補償の意思 | 取引先・顧客・被害者 |
違法な懲戒処分を受けた場合・残業代未払いの確認
始末書提出後に不当な減給・降格が行われた場合、未払い残業代が発生している可能性もあります。過去3年分の未払い分を概算できます。
残業代を計算する違法な始末書要求の例
以下に該当する場合は、要求自体の適法性を疑う必要があります。 弁護士や労働基準監督署への相談を検討してください。
- 軽微なミスに対して過大な内容の始末書を強要する: 事案の重大性と不均衡な反省文を繰り返し要求するケース
- 会社が用意した文面へのサインを強要する: 事実と異なる内容・過度に自己責任を認めさせる文面への署名強制
- 始末書を提出させた上で二重に懲戒処分を科す: 同一事案で始末書提出後に減給・降格・解雇等を重ねて行う「二重処分」は就業規則違反・不当処分となる場合があります
- 提出拒否を理由に即時解雇する: 始末書は法律上の提出義務がないため、拒否のみを理由とした解雇は解雇権濫用にあたる可能性があります
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