法律深堀

遺言書テンプレート

自筆証書遺言テンプレートを完全無料・会員登録不要でダウンロード。民法第968条準拠、財産目録(不動産・預貯金・有価証券・動産)・遺言執行者指定・付言事項を完備。Word・印刷用PDF・記入例PDF完備。法務局保管制度(2020年7月施行)の活用ガイド・公正証書遺言との比較・行政書士/弁護士相談窓口まで完全網羅。

最終更新: 2026年5月6日 WordPDF 会員登録不要・無料
全て無料・会員登録不要・即ダウンロード

記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

民法968条準拠・財産目録・遺言執行者指定・付言事項対応・法務局保管制度ガイド付き

遺言書とは:3種類の遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書)

遺言とは、遺言者が自らの意思を法定の方式に従って表示し、死後に法律効果を生じさせる単独行為です。民法第967条は、遺言の方式として「自筆証書・公正証書・秘密証書」の3種類を規定しています。

遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の協議(遺産分割協議)によって決まります。相続人が多い・不動産がある・前婚の子がいる等のケースでは、遺言書がないことで争族(相続トラブル)に発展するリスクが高まります。

3種類の遺言方式 比較表(民法第967条)

方式 費用 偽造・紛失リスク 無効リスク 検認の要否 主な特徴
自筆証書遺言 実質0円(用紙・印鑑のみ) 高(自宅保管の場合) 高(要件不備で無効多発) 原則必要(法務局保管なら不要) 遺言者が全文・日付・氏名を自書。最も手軽だが無効リスクあり
公正証書遺言 数万円〜(遺産額・条件による) 低(公証役場が原本保管) 低(公証人が確認) 不要 公証人が作成。確実性・証拠力が最も高い。費用と手間がかかる
秘密証書遺言 数万円(公証役場手数料) 中(内容は秘密・存在は公証) 高(要件不備多発) 必要 内容を秘密にしたまま存在を公証。現在はほとんど利用されない

実務上は自筆証書遺言(法務局保管制度利用)または公正証書遺言の2択が一般的です。秘密証書遺言は無効リスクが高く、実務では推奨されません。

自筆証書遺言の要件(民法第968条)

自筆証書遺言は、民法第968条に定める要件を一つでも欠くと遺言全体が無効となります。テンプレートを下書きに使い、最終的には全文を手書きで作成することが必須です。

民法第968条1項:全文・日付・氏名の自書と押印

  • 全文の自書:遺言書の本文を遺言者本人が全て手書きすること。代筆・パソコン入力・カーボンコピーは全て無効
  • 日付の自書:「令和○年○月○日」と具体的な日付を手書きすること。「○月吉日」等の不特定日付は無効
  • 氏名の自書:遺言者の氏名(通称・ペンネームは原則不可)を自書する
  • 押印:認印でも有効だが、実印を使用することで証拠力が高まる

民法第968条2項:財産目録のパソコン作成(2019年1月施行)

2019年1月施行の改正民法により、財産目録に限りパソコン作成・印刷が認められるようになりました(民法第968条2項)。

  • 財産目録の各ページに遺言者が署名・押印することが必要(両面印刷の場合は両面に署名・押印)
  • 本文(誰に何を相続させるか等の意思表示の部分)は従来通り全文自書が必要
  • 不動産の登記事項証明書・預貯金通帳のコピーを財産目録として添付することも可能
  • 財産目録と本文を1通の封筒に入れ、一体として保管する

遺言能力(民法第961条・第963条)

  • 遺言ができるのは15歳以上であること(民法第961条)
  • 遺言作成時に遺言能力(意思能力)を有することが必要(民法第963条)
  • 認知症の進行具合によっては遺言能力が争われる場合がある。遺言能力に疑義がある場合は公正証書遺言が推奨される

法務局保管制度(2020年7月施行)の活用

2020年7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律(自筆証書遺言保管法)」により、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができるようになりました。自宅保管のリスクを大幅に軽減できる制度です。

法務局保管制度のメリット

  • 検認不要:家庭裁判所での検認手続きが不要になる(自筆証書遺言保管法第11条)。相続開始後の手続きが大幅に短縮される
  • 紛失・改ざんリスクの回避:法務局の原本保管により、遺言書の紛失・隠匿・改ざんを防止できる
  • 遺言書情報証明書の発行:相続人は遺言書情報証明書を取得でき、遺言書の存在確認も可能
  • 死亡時通知制度:遺言者があらかじめ申請しておくと、死亡後に相続人等に通知される(2023年4月施行)

法務局保管制度の手続きと費用

手続き 費用 申請者 備考
遺言書の保管申請 3,900円 遺言者本人(代理人不可) 本人確認書類(マイナンバーカード等)持参。要事前予約
保管遺言書の閲覧(モニター) 1,400円 遺言者本人 遺言書保管所で閲覧
遺言書情報証明書の交付 1,400円 相続人・受遺者等 相続開始後に取得可能。検認の代わりに使用
保管の取消し(撤回) 無料 遺言者本人 本人が窓口で手続き。代理人不可

申請先は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。事前に法務局のホームページで予約が必要です。

公正証書遺言との比較

自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれ特性が異なります。遺産が多額・遺言能力に疑義がある・確実性を重視する場合は公正証書遺言を推奨します。

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言 比較表

比較項目 自筆証書遺言(法務局保管) 公正証書遺言
費用 保管申請3,900円のみ 公証人手数料(遺産総額によるが最低2万円程度〜)
作成場所 自宅で作成(保管申請は法務局窓口で本人手続き) 公証役場または出張(入院・在宅の場合)
証人 不要 証人2名が必要(相続人・受遺者は不可)
検認 不要(法務局保管の場合) 不要
無効リスク 要件不備による無効リスクあり 公証人が確認するため低い
遺言能力の争い 争われやすい 公証人が確認するため争われにくい
内容の秘密性 保管申請時に職員が形式確認(内容は確認しない) 公証人・証人に内容が知られる
推奨シーン 遺産が比較的シンプル・費用を抑えたい 遺産が多額・複雑・認知症が疑われる場合

認知症の進行が疑われる方・相続人間の争いが懸念される方・遺産総額が大きい方については、専門家への相談を強く推奨します。

公正証書遺言の作成・遺言書の内容チェックを専門家に依頼する

PR

自筆証書遺言の要件不備による無効を防ぐ・遺言能力に疑義がある・公正証書遺言を検討している場合は、行政書士・弁護士への相談が確実です。公証役場の手続きも代行してもらえます。初回相談無料のサービスが多数あります。

  • 自筆証書遺言の要件チェック・無効リスクの排除
  • 公証役場との手続き代行(公正証書遺言)
  • 遺言能力に疑義がある場合でも対応可
  • 初回相談無料・全国対応・オンライン相談可
遺言書の作成を行政書士・弁護士に無料相談

遺言書の必須項目

遺言書に財産を記載する際は、対象財産を特定できる十分な情報を記載することが重要です。特定が不十分だと相続人間での解釈の相違が生じ、遺産分割協議が必要になる場合があります。

不動産の記載(登記事項証明書を参照)

  • 土地:所在・地番・地目・地積を登記事項証明書(全部事項証明書)の記載どおりに記載する
  • 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積を登記事項証明書どおりに記載する
  • マンション(区分所有建物):一棟の建物の表示(所在・建物名称)+ 専有部分の建物の表示(家屋番号・種類・構造・床面積)+ 敷地権を記載する
  • 登記事項証明書はオンライン(登記・供託オンライン申請システム)または法務局窓口で取得可能(手数料600円)

預貯金の記載

  • 記載必須項目:金融機関名・支店名・口座種別(普通・定期等)・口座番号
  • 「〇〇銀行〇〇支店普通預金口座(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)に現在預け入れてある預貯金の全て」のように記載する
  • 残高は記載しない(死亡時と異なるため)

有価証券(株式・投資信託)の記載

  • 上場株式:証券会社名・支店名・口座番号・銘柄名(証券コード)・株数
  • 投資信託:証券会社名・支店名・口座番号・ファンド名
  • 「〇〇証券〇〇支店の口座(口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇)に預け入れてある有価証券の全て」とまとめて記載することも可能

動産・骨董品・貴金属の記載

  • 特定できる情報(名称・作者・購入時期・所在場所等)を記載する
  • 価値が不明な場合は「〇〇(名称)1点」と記載した上で、遺言執行者に評価を委ねる旨を付記する

遺言執行者の指定

  • 遺言執行者は民法第1006条に基づき遺言書で指定できる(複数指定も可)
  • 「〇〇(住所・氏名)を遺言執行者に指定する」と明記する
  • 遺言執行者が死亡・就任拒否した場合のために予備的遺言執行者も指定しておくことが推奨される

遺留分(民法第1042条)に注意

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)に法律上保障された最低限の相続分のことです(民法第1042条)。遺留分を侵害する遺言書は有効ですが、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。

遺留分権利者と遺留分の割合

相続人の構成 総体的遺留分 各人の遺留分(法定相続分×1/2)
配偶者のみ 遺産の1/2 配偶者:1/2
配偶者+子 遺産の1/2 配偶者:1/4 / 子(合計):1/4
配偶者+直系尊属 遺産の1/2 配偶者:1/3 / 直系尊属(合計):1/6
子のみ 遺産の1/2 子(合計):1/2
直系尊属のみ 遺産の1/3 直系尊属(合計):1/3
兄弟姉妹 なし 遺留分権利者に該当しない

遺留分侵害額請求(民法第1046条)

  • 遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者または受贈者に対して金銭による補填を請求できる(2019年7月施行の改正民法により現物返還から金銭請求に変更)
  • 請求期限:相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内(相続開始から10年が経過すると消滅)

遺留分を考慮した遺言書の作成

  • 特定の相続人に多くの財産を渡したい場合は、遺留分権利者の遺留分相当額以上を確保する
  • 遺留分に相当する財産が現金・預貯金で用意しにくい場合は、生命保険の活用(受取人指定により遺産に含まれない)を検討する
  • 遺留分の計算には特別受益(生前贈与等)も算入されるため、複雑な場合は専門家への相談が必要

遺言執行者の指定(民法第1006条)

遺言執行者は、相続開始後に遺言の内容を実現するための権限と義務を持つ者です(民法第1012条)。遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要になるため、遺言執行者の指定が推奨されます。

遺言執行者の権限と義務

  • 相続財産の管理・処分権限:相続人の代理人として、遺言の内容実現に必要な行為を行う(民法第1012条)
  • 財産目録の作成義務:遅滞なく相続財産目録を作成し、相続人に交付しなければならない(民法第1011条)
  • 就任通知義務:就任したことを相続人に通知する義務がある(民法第1007条2項)
  • 不動産の相続登記・預貯金の解約・有価証券の移管等の具体的な手続きを行う

弁護士・行政書士・親族の選び方

遺言執行者の種別 費用目安 メリット デメリット・留意点
弁護士 遺産総額の1〜3%程度 相続人間の争いにも対応可。訴訟代理権あり 費用が高め
行政書士・司法書士 遺産総額の1〜2%程度 不動産登記・相続手続きに精通。弁護士より費用が低め 紛争化した場合は弁護士への引き継ぎが必要
信頼できる親族・知人 実質0円(報酬なしの場合) 費用不要 相続人間の利害関係から公正な執行が困難になる場合がある。専門知識不足

相続人が複数いる・遺産総額が大きい・不動産が含まれる・相続人間の関係が複雑な場合は、専門家(弁護士・行政書士・司法書士)を遺言執行者に指定することを推奨します。

遺言執行者の選定・遺言書作成を弁護士・行政書士に相談する

PR

遺言執行者の選定・遺言書の内容チェック・公正証書遺言の作成手続き代行まで、弁護士・行政書士への依頼で確実に進められます。相続トラブルの予防には遺言書の作成段階から専門家が関与することが最も効果的です。

  • 遺言執行者の選定・指定文言の確認
  • 遺留分侵害リスクの事前チェック
  • 公正証書遺言への切り替えも一括対応
  • 初回相談無料・全国対応
遺言書作成・遺言執行者の選定を専門家に無料相談

相続税対策との関係

遺言書は相続税対策と密接に関連します。遺言書の内容が相続税の負担額を大きく左右するため、税理士への相談も合わせて検討することをお勧めします。

配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)

  • 配偶者が相続する財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税が非課税となる
  • 遺言書で配偶者への相続分を明確に指定することで、配偶者の税額軽減を確実に適用できる
  • ただし、配偶者に集中相続させると二次相続(配偶者死亡時の相続)での税負担が大きくなる場合があるため注意が必要

小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)

  • 被相続人の居住用宅地・事業用宅地について、一定の要件を満たす相続人が相続する場合に土地の評価額が最大80%減額される
  • 特定居住用宅地等は330m²まで80%減額(被相続人と同居していた親族等が相続する場合)
  • 遺言書で特例の適用要件を満たす相続人に不動産を相続させることで、特例を確実に適用できる

生前贈与の活用と遺言書の関係

  • 暦年贈与(年間110万円の基礎控除)を活用した生前贈与と遺言書による相続を組み合わせることで、相続税の課税財産を減らすことができる
  • ただし、相続開始前3年以内(2024年以降順次7年以内に延長)の贈与は相続財産に加算されるため注意が必要
  • 相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)の利用には、その後の暦年贈与が適用されなくなる点に注意する
  • 相続税の申告が必要な規模の遺産については、税理士・弁護士への相談を強く推奨する

Word版とPDF版の使い分け

このテンプレートはWord版・印刷用PDF版・記入例PDF版の3種類を提供しています。それぞれの用途に応じて使い分けてください。

重要:自筆証書遺言は「全文自書」が必須

自筆証書遺言の本文は、遺言者が全て手書きしなければなりません(民法第968条1項)。Wordや印刷したPDFをそのまま遺言書として使用することはできません。テンプレートは「書くべき内容・構成・表現の参考」として使用し、最終的には全文を手書きしてください。

Word版:下書き・推敲・財産目録作成に活用

  • 下書き・推敲用:遺言書の内容・財産の特定・受遺者の選定を整理するための下書きとして使用する
  • 財産目録の作成(民法968条2項):財産目録のみパソコン作成が認められているため、Word版で財産目録を作成・印刷して使用可能。ただし財産目録の各ページに署名・押印が必要
  • 家族への情報整理:エンディングノートとして財産一覧を整理するために活用できる

PDF版:参考確認・財産目録の印刷

  • 印刷用:書き方の参考として印刷して手元に置き、手書き作業の参考にする
  • 財産目録の印刷:財産目録ページを印刷して自書代替として使用可能(各ページ署名・押印必須)
  • 改ざん防止:保管版として使用する場合は、PDF版での記録保存が推奨される

遺言書作成のフロー

ステップ 作業内容 使用ファイル
1. 財産・相続人の把握 所有財産(不動産・預貯金・有価証券)と相続人を整理する Word版(下書き)
2. 財産目録の作成 登記事項証明書・通帳等を確認し、財産目録を作成する Word版(印刷・各ページ署名押印)
3. 遺言書本文の手書き 全文・日付・氏名を遺言者が手書きし、押印する PDF版(参考)・記入例PDF(書き方確認)
4. 法務局保管申請(推奨) 最寄りの法務局(遺言書保管所)に事前予約して申請(3,900円) 完成した遺言書・本人確認書類

よくある質問(FAQ)

パソコンで作った遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自ら手書きすることが民法第968条1項の要件です。パソコンで作成・印刷した本文は全文自書の要件を満たさないため、自筆証書遺言としては無効となります。ただし、民法第968条2項(2019年1月施行)により、財産目録のみパソコン作成・印刷が認められています。その場合は財産目録の各ページに署名・押印が必要です。公正証書遺言であれば公証人が作成するため、パソコン印刷の問題は生じません。
遺言書はどこに保管すればいいですか?
保管方法は主に3つあります。①法務局保管制度(自筆証書遺言保管法):2020年7月施行。費用3,900円で法務局が原本を保管し、紛失・改ざんのリスクがなく、家庭裁判所の検認も不要になります。最も確実な方法として推奨されています。②自宅保管:紛失・発見されない・改ざんのリスクがあります。信頼できる場所(金庫等)に保管し、遺言執行者や家族に保管場所を伝えておく必要があります。③公証役場保管(公正証書遺言の場合):公証役場の原簿に記録され、遺言検索システムで検索可能です。
遺言執行者は誰にすればいいですか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために法律行為を行う権限を持つ者です(民法第1012条)。親族を指定するメリットは費用がかからない点ですが、相続人間の利害関係から公正な執行が難しくなる場合があります。弁護士・行政書士・司法書士等の専門家を指定するメリットは、法的知識・中立性・確実な手続き遂行です。費用は遺産総額の1〜3%程度が目安です。遺言能力に疑義がある場合・相続人が多い場合・遺産が複雑な場合は専門家の指定を強く推奨します。
遺留分を侵害する遺言は無効になりますか?
遺留分を侵害する遺言でも、遺言自体は有効です。ただし、遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属)は、遺留分を侵害された場合に遺留分侵害額請求権を行使できます(民法第1042条・第1046条)。遺留分侵害額請求は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内(相続開始から10年以内)に行使する必要があります。遺言作成時に遺留分を考慮した内容にしておくことで、相続争いを未然に防ぐことができます。
遺言の撤回・変更はできますか?
遺言はいつでも撤回・変更できます(民法第1022条)。後の遺言が前の遺言と抵触する場合、抵触する部分について後の遺言で前の遺言が撤回されたとみなされます(民法第1023条1項)。遺言を撤回する方法は、①新たな遺言を作成して撤回を明示する、②前の遺言書を自分で破棄する(自筆証書の場合)、③後の行為が前の遺言に抵触する行為を行う(遺言した財産を生前に処分する等)の3通りです。法務局保管制度を利用している場合は、撤回申請手続きが必要です。

関連テンプレート: 離婚協議書テンプレート(T083・家庭事項)