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解雇通知書テンプレート

解雇通知書テンプレートを無料ダウンロード。普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・倒産解雇・解雇予告の5シーン対応、労働基準法第20条(解雇予告30日)・第22条(解雇理由証明書)準拠。不当解雇の判断基準・整理解雇4要件・懲戒解雇の要件・倒産時の未払賃金立替払制度まで完全解説。Word・印刷用PDFと記入例PDF完備。

最終更新: 2026年5月6日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年5月11日 時点の情報
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記入例・書き方サンプル (記入済みのサンプルPDF)

解雇通知書テンプレートのプレビュー
普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・解雇予告の5シーン対応、記入例PDF付き

解雇通知書とは:労働基準法上の位置付け

解雇通知書とは、会社が労働者に対して一方的に労働契約を終了させる意思表示を書面化した文書です。 口頭での解雇通告も法律上は有効ですが、労使間のトラブル防止・証拠保全の観点から書面交付が強く推奨されます。

解雇通知書に関連する主要な法規定は3つあります。

  • 労働基準法第20条 (解雇予告義務):少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない
  • 労働基準法第22条 (解雇理由証明書):退職した労働者が請求した場合、解雇理由を記載した証明書を交付する義務がある
  • 労働契約法第16条 (解雇権濫用法理):解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効となる

特に労働契約法第16条の「解雇権濫用法理」は判例法理として確立しており、 「合理的な理由があること」と「社会通念上相当な手続きを踏んでいること」の両方が要件です。 片方でも欠けると解雇無効と判断されるリスクがあります。

法条文 内容 違反した場合
労基法20条 解雇予告30日前または予告手当支払い 解雇無効・予告手当支払い義務
労基法22条 解雇理由証明書の交付義務 労基法違反・監督署申告の対象
労契法16条 解雇権濫用は無効 解雇無効・地位確認訴訟・バックペイ

解雇の4種類:普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・諭旨解雇

解雇には目的や原因によって主に4つの種類があります。 それぞれ要件・違法性の判断基準・退職金への影響が異なるため、正確に区別することが重要です。

普通解雇

労働者の能力不足・傷病による就労不能・無断欠勤の継続等を理由に、懲戒処分によらず通常の手続きで行う解雇です。 解雇予告30日前通知または予告手当の支払いが必要で、「合理的な理由と社会通念上の相当性」が判断基準となります。 一般的な退職金規程の適用対象です。

整理解雇(リストラ)

経営上の理由による人員削減のための解雇です。 整理解雇の4要件(後述)をすべて満たさなければ不当解雇と判断されるリスクが高く、訴訟になりやすい類型です。 退職金については就業規則・個別合意に依存します。

懲戒解雇

横領・重大なハラスメント・就業規則の重大な違反等に対する最も重い懲戒処分です。 就業規則への記載・弁明機会の付与・社会通念上の相当性が必要で、要件を欠くと解雇無効となります。 多くの企業規程で退職金の全額または一部が不支給となります。

諭旨解雇(諭旨退職)

懲戒解雇相当の事由がある場合に、会社側が自発的な退職を促す形で行う解雇です。 懲戒解雇より処分が軽く、退職金が一部支給されるケースが多いです。 労働者が拒否した場合、懲戒解雇に切り替わることがあります。

解雇の種類 主な理由 予告義務 退職金 不当解雇リスク
普通解雇 能力不足・傷病・無断欠勤 30日前または予告手当 規程通り支給 中(合理性・相当性の判断)
整理解雇 経営悪化・事業縮小 30日前または予告手当 規程通りまたは上乗せ 高(4要件すべて必要)
懲戒解雇 横領・重大ハラスメント等 予告不要のケースあり 全額または一部不支給 高(就業規則・手続き要件)
諭旨解雇 懲戒解雇相当だが配慮あり 規程による 一部支給が多い 中(手続きの適正性が重要)

解雇通知書の必須記載項目

解雇通知書に法定の必須記載項目は明文化されていませんが、 トラブル防止・法律上の根拠提示のために以下の項目を記載することが強く推奨されます。

# 記載項目 記載のポイント 根拠法
1 解雇日 通知日から30日以上後の日付(予告解雇の場合) 労基法20条
2 解雇理由 就業規則の条項番号・具体的事実を明記 労基法22条・労契法16条
3 解雇予告手当 30日未満の場合、不足日数分の平均賃金を支払う 労基法20条
4 退職金の取扱い 支給額・支給時期・不支給の場合は根拠条項 就業規則・退職金規程
5 未払賃金の精算 最終給与・残業代・有給休暇買取の支払日 労基法23条(7日以内の支払い請求可)
6 有給休暇の残日数と買取 残日数を通知し、買取の有無を明示 労基法39条
7 社会保険・雇用保険の手続き 離職票・健保資格喪失証明書の発行予定日 雇用保険法

解雇日は「通知書を受け取った日の翌日から数えて30日目以降」とします。 例えば5月1日に通知書を交付した場合、解雇日は6月1日以降となります。

整理解雇の4要件(最重要)

整理解雇(経営上の理由による人員削減)は、判例法理により確立した「4要件」をすべて満たさなければ不当解雇と判断されるリスクがある解雇類型です。 1つでも欠けると解雇無効となる可能性があります。

要件1:人員削減の必要性

企業経営上、人員削減をしなければならない経営上の必要性(客観的な財務状況の悪化)が求められます。 「会社が赤字である」という事実だけでなく、削減しなければ企業存続が困難という程度の必要性が問われた判例もあります。 財務諸表・業績データ等の客観的証拠が不可欠です。

要件2:解雇回避努力

解雇以外の手段で人件費を削減する努力を尽くしたかが問われます。具体的には以下の施策の実施が求められます。

  • 役員報酬の削減
  • 新規採用の停止
  • 残業の原則禁止
  • 希望退職者の募集
  • 配置転換・出向の検討
  • 一時帰休(休業)の活用

これらを一切実施せず、いきなり解雇に踏み切ると要件を欠くとして不当解雇と判断されやすくなります。

要件3:人選の合理性

誰を解雇するかの選定基準が客観的・合理的でなければなりません。 「個人的に気に入らない人」「特定の組合員だけ」等の恣意的な選定は解雇無効の根拠となります。 勤務成績・能力・勤続年数・扶養家族の状況等、客観的指標に基づく基準を就業規則または別途の基準書に定めることが重要です。

要件4:手続きの妥当性

労働者(および労働組合)への事前の説明・協議が十分に行われたかが問われます。 突然の解雇通知は手続きの妥当性を欠くとして不当解雇と判断されるリスクがあります。 説明・協議の記録(議事録・メール等)を必ず残してください。

整理解雇4要件チェックリスト

  • 人員削減の必要性:財務データで客観的に証明できるか
  • 解雇回避努力:役員報酬削減・希望退職募集等を実施したか
  • 人選の合理性:客観的・合理的な選定基準を設けているか
  • 手続きの妥当性:労働者・組合への事前説明・協議記録があるか

1つでも欠けると不当解雇と判断されるリスクがあります。

懲戒解雇の要件

懲戒解雇は、最も重い懲戒処分として、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 要件を欠く懲戒解雇は無効となり、地位確認訴訟・バックペイ請求のリスクがあります。

要件1:就業規則への懲戒解雇事由の明記

就業規則に懲戒解雇の事由が具体的に記載されていることが大前提です。 記載のない事由を根拠に懲戒解雇を行うことはできません。 また、就業規則は労働者に周知されていなければ効力を持ちません(労働契約法7条)。

要件2:客観的合理性と社会通念上の相当性

懲戒解雇事由に「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当と認められる」必要があります。 同種の行為に対して他の社員には軽い処分を行い、特定の社員だけに懲戒解雇を科すと平等原則違反となりえます。 過去の処分事例との整合性が重要です。

要件3:弁明の機会の付与

懲戒処分の前に、対象となる労働者に弁明の機会を与えることが手続き上の要件です。 弁明の機会なしに懲戒解雇を行った場合、手続き的瑕疵として解雇無効と判断される可能性があります。 弁明を受け付けた記録(日時・内容・署名)を必ず保存してください。

よくある懲戒解雇事由 就業規則記載例 注意点
横領・着服 会社の金品を不正に取得した場合 金額・証拠の客観性が重要
経歴詐称 採用時に重要な経歴を偽った場合 採用の意思決定に影響した程度が問われる
重大なハラスメント セクハラ・パワハラで甚大な被害を与えた場合 被害の程度・調査の公正性が問われる
重大な業務上の非違行為 機密情報の故意漏洩・競業行為 故意か過失かで判断が変わる

解雇予告通知書(30日前通知)の書き方

解雇を30日以上前に予告する場合に交付する書面を解雇予告通知書と呼びます。 解雇日当日に交付する「解雇通知書」と区別して使われることが多いですが、実務上は同一書式で兼用されるケースもあります。

予告期間の計算方法

  • 通知日の翌日から解雇日まで、暦日(土日祝を含む)で30日以上数える
  • 例:5月1日通知 ・ 解雇日は6月1日以降
  • 解雇日が通知日から30日未満の場合、不足日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務がある
  • 例:20日前通知 ・ 残り10日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う

解雇予告手当の支払いが発生するケース

ケース 予告手当の要否 支払い額の計算式
30日以上前に通知 不要
20日前に通知 10日分必要 平均賃金 × 10日
即日解雇(当日通知) 30日分必要 平均賃金 × 30日

即日解雇が認められる条件(重大な非違行為)

以下の2つの場合に限り、労働基準監督署長の認定を受けることで解雇予告・予告手当なしの即日解雇が認められます(労基法20条ただし書き)。

  • 天災事変その他やむを得ない事由:不可抗力による事業の継続不能(認定申請が原則として事後でも可)
  • 労働者の責めに帰すべき事由:横領・暴行傷害・14日以上の無断欠勤等の重大な非違行為

監督署の認定なしに即日解雇を行った場合、解雇予告手当の支払い義務が生じるか、解雇自体が無効とされるリスクがあります。

倒産による解雇

会社の倒産(破産・民事再生・会社更生)に伴う解雇は、通常の整理解雇と異なる手続きが取られます。 倒産時に最も重要なのが未払賃金の確保です。

倒産手続きの種類と解雇の扱い

倒産手続き 解雇の流れ 給与の扱い
破産 破産管財人が解雇通知。破産手続き開始後は事業廃止・全員解雇が原則 財団債権として最優先弁済
民事再生 再生計画に基づき人員削減を検討。整理解雇の4要件が適用される 共益債権として優先弁済
会社更生 更生管財人が解雇権を行使。更生計画に従う 更生担保権として保護

未払賃金立替払制度の活用

企業が倒産して賃金が支払われない場合、 未払賃金立替払制度(JOHAS) (独立行政法人 労働者健康安全機構)を利用できます。

  • 対象:1年以上事業を行っていた企業の従業員で、倒産6ヶ月前から2年前までの間に退職した方
  • 立替払いの上限:退職時の年齢によって88万円・176万円・296万円の3段階
  • 請求期限:倒産の事実確認から2年以内
  • 対象賃金:未払い賃金(ボーナスを除く)と退職手当の合計額の80%
  • 申請窓口:最寄りの労働基準監督署

倒産による解雇を受けた場合は、速やかに労働基準監督署に相談し、立替払い制度の申請手続きを進めることを推奨します。

不当解雇された場合の対処(労働者向け)

解雇通知書を受け取っても、その解雇が合法かどうかは別の問題です。 解雇に納得できない場合、以下の手順で対処することができます。

ステップ1:解雇理由証明書を請求する

労働基準法第22条に基づき、解雇された場合は解雇理由証明書を会社に請求できます。 会社は請求に応じる義務があり、拒否は同法違反となります。 証明書に記載された理由が「整理解雇の4要件」「懲戒解雇の要件」を満たしているか、弁護士に確認を依頼します。

ステップ2:残業代未払いも合わせて確認する

解雇された場合、在職中の残業代未払いが発覚するケースが多くあります。 解雇交渉と同時に、タイムカード・業務メール等から過去3年分の残業代を計算し、 未払いがあれば解雇交渉と一括して弁護士に依頼することが効率的です。

ステップ3:弁護士に相談して解雇無効を主張する

不当解雇と判断される場合、弁護士を通じて以下の手段で争うことができます。

  • 労働審判:申立てから原則3回以内の期日で解決する迅速な手続き(3〜6ヶ月が目安)
  • 地位確認訴訟:解雇無効を確認し、雇用継続またはバックペイ(解雇日以降の賃金相当額)を請求
  • あっせん(都道府県労働局):費用なし・弁護士不要で行政が仲介する簡易な解決手続き

企業側のリスク:不当解雇判定の影響

解雇が不当解雇と判定された場合、企業側には以下の法的・財務的リスクが発生します。

解雇無効・地位確認訴訟

労働審判または民事訴訟で解雇無効が確認された場合、解雇日からの雇用継続(原職復帰)または和解金の支払いが求められます。 訴訟の長期化により、双方に多大な時間・コスト・心理的負担が生じます。

賃金遡及支払(バックペイ)

解雇無効が確認されると、解雇日から判決・和解の日まで働いていたとみなした賃金(バックペイ)の全額支払い義務が生じます。 訴訟が2〜3年に及んだ場合、数百万円に達するケースがあります。 また、この期間中の社会保険料(会社負担分)も遡って支払う必要があります。

慰謝料

解雇の経緯が特に不当な場合(虚偽の解雇理由を告げた・精神的苦痛を与えた等)、 賃金相当額とは別に慰謝料の請求が認められるケースもあります(不法行為に基づく損害賠償)。 過去の裁判例では数十万円〜数百万円の慰謝料が認められた事例があります。

不当解雇判定時の企業側リスクまとめ

  • 解雇無効・地位確認訴訟の長期化(平均1〜3年)
  • バックペイ(解雇日から判決日までの賃金全額)
  • 社会保険料の遡及支払い
  • 慰謝料・訴訟費用(弁護士費用)
  • レピュテーションリスク(採用難・取引先への影響)

Word版とPDF版の使い分け

ファイル形式 推奨する使い方 向いているケース
Word(.docx) 社名・解雇理由・日付等を編集して使用 繰り返し使う、会社のひな型として登録する
PDF(印刷用) 印刷して手書きで記入、または読み取り専用で提出 改ざん防止・公式書類としての保存・提出
記入例PDF 記載内容の確認・書き方の参考に使用 初めて作成する担当者・内容の確認

Word版は普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・解雇予告通知書の各シーン別に収録しています。 社内テンプレートとして法務・人事部門のファイルサーバーに登録しておくことを推奨します。

解雇通知書 交付前の最終チェックリスト(企業側・労働者側両用)

解雇通知書を交付・受領する前に、以下のチェックリストで漏れがないか確認してください。1項目でも不備があると不当解雇判定・労使トラブルの原因になります。

企業側(人事・労務担当)のチェック

  • □ 解雇予告日(解雇日の30日以上前)から計算して通知日が適正か( 労基法20条
  • □ 解雇予告期間が30日未満なら、不足日数分の予告手当を計算したか
  • □ 解雇理由が就業規則の条項番号で特定できるか( 労契法16条 適合)
  • □ 整理解雇の場合、4要件(必要性・回避努力・人選合理性・手続き妥当性)を満たすか
  • □ 懲戒解雇の場合、就業規則記載・弁明機会・社会通念上相当性の3要件を満たすか
  • □ 解雇理由証明書の交付準備が整っているか(労基法22条)
  • □ 退職金・有給休暇買取・最終給与の精算手続きを準備したか
  • □ 離職票・健康保険資格喪失証明書の発行予定を明示したか
  • □ 弁明機会・解雇通告面談の議事録を作成したか

労働者側(解雇通知を受けた側)のチェック

  • □ 解雇通知書(書面)を必ず受領し、口頭通告でも書面交付を要求
  • □ 解雇日・解雇理由・予告手当の有無を確認
  • □ 解雇理由証明書の請求を会社に書面(メール・内容証明)で提出
  • □ 解雇理由が「整理解雇4要件」「懲戒解雇要件」を満たしているか弁護士に確認
  • □ 過去3年分の残業代未払いがないか計算(賃金請求権は3年・労基法115条)
  • □ 退職金・有給休暇残日数を確認
  • □ 不当解雇の場合、労働審判・地位確認訴訟の準備(解雇から2週間以内が目安)
  • □ 失業給付の受給資格・離職票の発行を確認

類似書面との比較(退職勧奨通知書・解雇予告通知書・解雇理由証明書)

解雇関連の書面の違いを整理します。法的根拠・タイミング・効力が異なるため、企業側・労働者側ともに正確に区別することが重要です。

書面の種類 性質 労働者の拒否権 法的根拠 主な用途
解雇通知書 会社の一方的意思表示 なし(受領拒否しても解雇成立) 労基法20条 解雇日・解雇理由の通告
解雇予告通知書 30日以上前の予告 なし 労基法20条 30日以上前の正式予告
解雇理由証明書 解雇理由の書面証明 請求権(労働者側) 労基法22条 不当解雇争いの証拠保全
退職勧奨通知書 退職を促す あり(拒否可能) 契約自由の原則 合意退職を目指す
退職届(労働者→会社) 労働者の一方的意思表示 民法627条 自己都合退職の通告
退職合意書 双方の合意 契約自由の原則 条件協議の上の合意退職

解雇通知後のトラブル対応フロー(労働者向け)

解雇通知書を受け取ったら、感情的にならず段階的に対応することが権利保護の鍵となります。時系列で行動を整理します。

第1段階:受領後1週間以内

  • 解雇通知書を必ず受領(受領拒否しても解雇成立)
  • 「異議あり」と書面(メール・内容証明)で会社に通知
  • 解雇理由証明書を請求( 労基法22条
  • 過去3年分の残業代を計算(労基法115条の時効内)
  • 労働問題弁護士に初回無料相談

第2段階:解雇から2週間〜1ヶ月

  • 労働審判の申立て準備(弁護士に依頼)
  • 解雇予告手当・有給休暇買取・最終給与の請求
  • 失業給付の仮申請(退職証明書活用)
  • 国民健康保険・国民年金の切替手続き
  • 労働基準監督署への申告(労基法違反がある場合)

第3段階:労働審判・訴訟

  • 労働審判:原則3回以内の期日で解決(3〜6ヶ月)。解雇無効・地位確認・バックペイ請求
  • 地位確認訴訟:解雇無効を確認し雇用継続またはバックペイ全額請求
  • あっせん:都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料・弁護士不要)
  • 不当解雇成功時の経済的回復:バックペイ(解雇日〜判決日の賃金全額)+慰謝料が認められた事例多数

よくある質問(FAQ)

解雇予告手当の金額はいくらになる?
解雇予告手当は平均賃金の30日分以上です(労働基準法第20条)。平均賃金は原則として「直前3ヶ月の賃金総額 ÷ 暦日数」で計算します。例えば月給30万円の場合、1日あたり約1万円×30日=30万円が目安です。残業代が多い月は平均賃金が上がるため、実際の計算は賃金台帳をもとに算出してください。残業代計算ツール(計算ナビ.jp)で過去の賃金を確認できます。
即日解雇(予告なし解雇)は可能?
即日解雇は原則として違法です。ただし、労働基準監督署の認定を受けた「天災事変等のやむを得ない事由」または「労働者の責めに帰すべき事由(重大な非違行為)」がある場合は例外的に即日解雇が認められます(労基法第20条ただし書き)。認定なしに即日解雇を行った場合、解雇無効または解雇予告手当支払い義務が発生します。不当な即日解雇を受けた場合は弁護士へ相談することを推奨します。
会社が解雇理由証明書を発行しない場合はどうすればよい?
労働基準法第22条により、労働者が請求した場合会社には解雇理由証明書の交付義務があります。拒否した場合は労働基準法違反となり、労働基準監督署への申告が可能です。それでも対応しない場合は、労働問題に強い弁護士を通じて内容証明で請求する方法が有効です。証明書の内容が不当解雇の証拠となる場合もあるため、早期に専門家へ相談することをおすすめします。
解雇と同時に残業代未払いも請求できる?
はい、請求できます。解雇の有効性と残業代請求は独立した法的問題です。解雇された場合でも、在職中の未払い残業代は最大3年分(2020年4月以降の分)遡って請求できます(労働基準法第115条・民法改正対応)。解雇交渉と合わせて弁護士に依頼することで、解雇無効による地位確認訴訟・バックペイ・残業代請求を一括して対処できます。残業代計算ツールで請求可能額の目安を確認してください。
退職強要・退職勧奨と解雇の違いは?
解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる意思表示です。これに対し退職勧奨は、会社が労働者に自発的な退職を促す行為であり、労働者が拒否できます。退職強要は、退職勧奨が度を超えて心理的圧迫・脅迫・長時間の面談強要等を伴うもので、違法となりえます。「自己都合退職」で処理させようとする退職強要は不当解雇と同様に弁護士へ相談できます。サインを求められても、状況を確認する前に署名しないことが重要です。
解雇予告手当と退職金は別ですか?
解雇予告手当(労基法第20条)と退職金は別個の支払いです。解雇予告手当は、解雇予告期間が30日未満の場合に法定義務として支払われる「予告に代わる金銭」で、平均賃金の30日分以上が必要です。一方、退職金は会社の就業規則・退職金規程に基づく契約上の権利で、法定義務ではありません。解雇された場合、両方を会社に請求できます。ただし、懲戒解雇の場合は退職金が全額または一部不支給となる規定が多くあります。退職金規程は労働者の権利として就業規則を確認してください(労契法7条)。
試用期間中でも解雇予告は必要ですか?
試用期間中の解雇でも、雇入れ後14日を超えた場合は解雇予告(30日前または予告手当)が必要です(労基法第21条但書)。試用期間14日以内なら解雇予告なしの即時解雇が可能ですが、それでも「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」(労契法16条)は必要です。試用期間中は本採用拒否の自由度が通常解雇より広いとされていますが、判例では試用期間中の解雇も簡単には認められません(最判昭和48年12月12日 三菱樹脂事件)。試用期間でも能力不足の客観的証拠・指導記録・改善機会の提供が必要です。
解雇通知書を受け取らない・受領を拒否したらどうなりますか?
解雇通知書の受領を拒否しても、解雇の意思表示が到達した時点(民法97条1項の到達主義)で解雇は成立します。受領を拒否しても法的に解雇を回避することはできません。むしろ、解雇通知書を受領しないと「解雇理由」「解雇日」が不明確になり、不当解雇の主張・解雇予告手当請求・残業代請求等の準備に不利になります。解雇に納得できなくても、いったん受領した上で「異議あり」と書面で通知し、弁護士に相談することが推奨されます。会社が口頭でしか通告しない場合は、メール・録音で証拠を残してから労基署・弁護士に相談してください。

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参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-05-12 確認時点)。