
申告書そのもののテンプレートは配っていません。 年末調整の申告書は法定様式で、独自に組み直した書式は受理されないことがあるためです。 様式は 国税庁「各種申告書・記載例」 から取得してください(2026-09-25確認)。
税制数値は 国税庁 No.1199 基礎控除・ 同 No.1410 給与所得控除・ 同「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」 に基づく令和8年分のものです(いずれも2026-09-25確認)。
年末調整 やり方 2026 電子化対応完全ガイド
→ 11月の書類配布から12月の精算・1月の源泉徴収票交付までのタイムライン・よくあるミス・FAQを網羅
令和8年12月の年末調整で出す書類と、その入手先
令和8年12月に行う年末調整で精算するのは令和8年分の所得税です。 このとき会社へ提出する書類のうち、扶養控除等(異動)申告書だけは「令和9年分」を書きます。 翌年の毎月の源泉徴収を甲欄(低い税率)で計算してもらうための書類だからです。 年分の違う用紙を同時に書くことになるので、用紙の右上にある年分表示を必ず確認してください。
| 書類(国税庁の様式名) | 年分 | 提出する人 | 公式様式 |
|---|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 令和9年分 | 全員(翌年の毎月の源泉徴収を甲欄にするため) | 様式PDF / 記載例(令和9年分) |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 令和8年分 | 扶養親族等に異動があった人(令和8年12月1日の所得要件引上げで新たに扶養に入る親族がいる人を含む) | 様式PDF / 記載例(令和8年分) |
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 令和8年分 | 全員 | 様式PDF / 記載例(令和8年分) |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 令和8年分 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料・iDeCo等を支払った人 | 様式PDF / 記載例(令和8年分) |
| 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 令和8年分 | 住宅ローン控除の2年目以降の人 |
ダウンロード配布なし(税務署から本人宛に送付) 交付申請の手続 / 記載例 |
出典: 国税庁「各種申告書・記載例」(2026-09-25確認)。 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書には、記載事項を絞った 簡易対応様式もあります。 会社が様式を指定している場合は、その様式で提出してください。
本サイトが申告書の独自版を配らない理由
読者が受理されない書式を使ってしまうのを避けるためです。 年末調整の申告書は法定様式で、記載事項だけでなく様式そのものが決まっています。 見た目を似せて組み直した書式は、勤務先の給与システムに取り込めなかったり、税務署の保存様式として認められなかったりすることがあります。 配った側は気づかないまま、読者だけが提出をやり直すことになります。
本サイトは 2026年9月まで、令和7年分の申告書を エクセル・Word・PDF で配っていました。 令和8年分に作り直すにあたって、配っているもの17本を「作ると有害」「公的ひな形があって勝てない」「義務はあるが様式が空白」の3段階で仕分け直し、 前の2つにあたる14本の配布を取りやめました。
| 区分 | 該当したもの | どうしたか |
|---|---|---|
| 作ると有害(法定様式) | 扶養控除等(異動)申告書/基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書/保険料控除申告書/住宅借入金等特別控除申告書 | 配布停止。国税庁の公式様式へご案内します |
| 公的ひな形があって勝てない | 源泉徴収票の記録用エクセル/年税額の試算エクセル | 配布停止。源泉徴収票の様式と国税庁「年末調整計算シート(令和8年用)」をお使いください |
| 義務はあるが様式が空白 | 従業員向けの提出前チェックリスト/時系列の手順フローチャート/合計所得金額の計算例/書類回収管理表/従業員への案内文 | ここだけ本サイトが作り、令和8年分の数値で更新しています |
国税庁が出している「年末調整チェック表」は源泉徴収義務者(会社)向けのもので、従業員が自分の提出物を確認するための一覧は公開されていません (国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」・2026-09-25確認)。
いつ何をするか(令和8年分の年末調整スケジュール)
手順フローチャートPDFで同じ流れを1枚にまとめています。
| 時期 | やること | 担当 |
|---|---|---|
| 10月下旬〜11月上旬 | 会社が申告書を配布する(令和8年分の基礎控除申告書等・令和8年分の保険料控除申告書・令和9年分の扶養控除等申告書) | 会社(給与担当) |
| 11月中旬(任意) | マイナポータルで控除証明書のXMLを取得する | 従業員 |
| 11月〜12月上旬 | 各申告書を記入し、控除証明書を添えて提出する | 従業員 |
| 令和8年12月1日 | 基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正が施行される | (法令) |
| 12月の給与計算時 | 改正後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収してきた額と精算する | 会社(給与担当) |
| 12月または1月の給与 | 還付は給与に上乗せ/追加徴収は差し引き | 会社(給与担当) |
| 翌年1月31日まで | 源泉徴収票を従業員へ交付する | 会社(給与担当) |
令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。改正による差額は令和8年12月に行う年末調整で精算されます。 出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(2026-09-25確認)
令和8年分で変わった点
基礎控除(令和8年分)
| 本人の合計所得金額 | 基礎控除額(令和8年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
出典: 国税庁 No.1199 基礎控除(2026-09-25確認)。 令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行されます。 合計所得489万円以下は104万円で一律です(令和7年分は132万円以下=95万円、132万円超336万円以下=88万円、336万円超489万円以下=68万円と3段階に分かれていました)。 489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。 非居住者の場合は62万円が最高額になります。
給与所得控除(令和8年分・令和9年分)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,200,000円まで | 74万円 |
| 2,200,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
出典: 国税庁 No.1410 給与所得控除(2026-09-25確認)。 最低保障額は74万円で、適用範囲は給与収入220万円以下です。 令和7年分の最低保障額(65万円)の適用範囲は給与収入190万円以下だったので、金額も範囲も変わっています。 なお給与等の収入金額が660万円未満のときは、この表ではなく所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得の金額を求めます。
所得税がかからない給与収入(令和8年分)
- 計算: 基礎控除 104万円 + 給与所得控除の最低保障 74万円 = 178万円
- 令和7年分は 95万円 + 65万円 = 160万円でした
- 社会保険の扶養(106万円・130万円)とは別の制度です。同じ表で比べないでください
扶養親族等の所得要件(令和8年分)
| 区分 | 合計所得金額の要件(令和8年分) | (収入が給与だけの場合) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超 123万円以下 | 136万円超 197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 133万円以下 | 136万円超 207万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円以下 |
出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(2026-09-25確認)。 この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されます。 改正によって新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族がいる場合、その扶養控除等の適用を受けるには 令和8年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。 令和7年分の要件(扶養親族は合計所得58万円以下・給与収入123万円以下)と混ぜないでください。
扶養控除等(異動)申告書 — 令和9年分と、人によっては令和8年分の2枚
給与所得者が毎年提出する最も基本的な申告書です。 提出することで毎月の源泉徴収税額が甲欄(低い税率)で計算されます。 提出しないと乙欄(高い税率)になり、毎月の手取りが減ります。
令和9年分(全員が出す)
翌年の源泉徴収のための書類です。令和8年12月の年末調整と同じタイミングで回収する会社がほとんどです。 様式は国税庁の令和9年分の様式、 書き方は同じく国税庁の記載例で確認できます。 記載事項を絞った簡易対応様式も用意されています。
令和8年分(異動があった人が出す)
年の途中で結婚・出産・離婚・親族の就職などがあり、扶養親族等に異動があった場合に提出します。 令和8年分では、これに加えて改正で新たに扶養に入る親族がいる人も対象です。 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)に引き上げられたため、 令和7年分では外れていた家族が令和8年分で入ることがあります。 様式は国税庁の令和8年分の様式です。
書く前に確かめること
- 配偶者・扶養親族の収入は「月収×12」ではなく1月から12月までの確定額(賞与を含む)で見積もる
- 記入するのは「収入」ではなく合計所得金額。給与だけなら収入から給与所得控除を引いた額
- 19歳以上23歳未満の親族は、合計所得が62万円を超えても123万円以下までなら特定親族特別控除の対象
- 個人番号(マイナンバー)の記入漏れが多い
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
4つの申告書が1枚にまとまった様式です。 令和8年分は基礎控除の額が変わったため、国税庁も前年分から様式を変更しています (国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。 令和7年分の用紙が手元に残っていても使わないでください。 令和8年分の様式と 記載例は国税庁にあります。
基礎控除の欄
- 本人の合計所得金額の見積額を計算して記入する
- 合計所得金額 = 給与所得(給与収入 − 給与所得控除)+ その他の所得
- 上の段階表から該当する基礎控除額を選ぶ。令和8年分は合計所得489万円以下ならすべて104万円
配偶者控除・配偶者特別控除の欄
- 配偶者の合計所得金額の見積額を記入する
- 令和8年分の配偶者控除の対象は、配偶者の合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)
- 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下)の場合に段階的に適用される
- 本人の合計所得が1,000万円超の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用できない
特定親族特別控除の欄
- 19歳以上23歳未満の親族で、合計所得が62万円超123万円以下の場合に記入する
- 控除額は親族の合計所得に応じて段階的に下がる(合計所得62万円超85万円以下で63万円が最高)
- 段階ごとの控除額は、本ページで配布している「合計所得金額の計算例PDF」に9段階すべてを載せています
所得金額調整控除の欄
- 給与収入が850万円超で、本人または扶養親族が特別障害者、もしくは23歳未満の扶養親族がいる場合: (給与収入 − 850万円) × 10%(上限15万円)
- 給与収入と公的年金等の収入が両方ある場合: 上限10万円
配偶者控除計算ツール(keisan-navi)
配偶者の収入・本人の収入を入力するだけで、配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否と控除額を確認できます。
計算してみる保険料控除申告書
生命保険料・地震保険料・社会保険料(給与天引き以外)・小規模企業共済等掛金(iDeCoを含む)を申告するための書類です。 控除証明書(紙またはマイナポータルから取得したXML)を用意して記入します。 令和8年分の様式と 記載例は国税庁にあります。
生命保険料控除(3区分・合計の上限12万円)
| 区分 | 新制度(2012年1月1日以後の契約)の控除計算 | 区分ごとの上限 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 支払額2万円以下: 全額 / 2万円超4万円以下: ×1/2+1万円 / 4万円超8万円以下: ×1/4+2万円 / 8万円超: 一律4万円 | 4万円 |
| 介護医療保険料 | 同上 | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 同上 | 4万円 |
地震保険料控除(上限5万円)
- 地震保険料: 支払額の全額(ただし上限5万円)
- 旧長期損害保険料(経過措置): 5,000円以下は全額 / 5,000円超15,000円以下は×1/2+2,500円 / 15,000円超は一律15,000円
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
- 給与天引き以外に支払った国民年金・国民健康保険・介護保険料を記入する(全額が控除対象)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、生命保険料ではなく小規模企業共済等掛金控除として記入する(全額が控除対象)
マイナポータル連携で控除証明書をまとめて取得する
生命保険料・地震保険料・国民年金・住宅ローンの年末残高などの控除証明書を、マイナポータルからXMLデータとして取得できます。
会社の年末調整システムがXMLの取り込みに対応していれば手入力が不要になります。
出典: 国税庁「マイナポータルと連携した年末調整手続」(2026-09-25確認)
紙で届いた控除証明書を、会社に出す用のPDFにする
保険会社からハガキで届く控除証明書を、写真やPDFで受け付けるかどうかは、会社によって違います。総務や経理に、受け付けると聞いてから撮ってください。撮るときは、証明書1枚を1ページにして、保険会社ごと、控除の区分(生命・介護医療・個人年金・地震)ごとに並べると、担当者が申告書の欄と見比べやすくなります。
証明書には証券番号と住所が印刷されています。ここで使う画像の変換は、あなたの端末の中だけで動きます。証明書の写真がサイトに送られることはありません。会社に出し終えたら、写真もPDFも端末から消してください。
住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)— ダウンロードでは手に入らない
1年目と2年目以降の違い
- 1年目: 確定申告が必須。申告後に税務署から控除期間分の申告書が送られてくる
- 2年目以降: 送られてきた申告書と金融機関の「年末残高等証明書」を会社に提出すれば、年末調整だけで完結する
記入のポイント
- 年末残高: 金融機関から送付される年末残高等証明書、またはマイナポータルから取得したXMLの残高データを使う
- 控除率: 令和4年(2022年)以降に入居した場合は0.7%(最長13年)。令和3年以前の入居は1%(最長10年)
- 住宅の種類(新築・中古・認定住宅・ZEH・省エネ等)によって控除限度額が異なる
- 書き方は国税庁の記載例で確認できます
住宅ローン控除計算ツール(keisan-navi)
年末残高・住宅の種類を入力するだけで住宅借入金等特別控除の控除額(年末残高×0.7%)と控除限度額を確認できます。
計算してみる本サイトが配っているもの(国税庁が出していないもの)
| 配布物 | 誰が使うか | 中身 |
|---|---|---|
| 年末調整チェックリストPDF | 従業員 | 提出前に確認する10項目。令和8年分の所得要件・令和9年分の扶養控除等申告書・住宅ローン控除の用紙の出どころまで含めています |
| 手順フローチャートPDF | 従業員・給与担当 | 10月下旬の書類配布から翌年1月31日の源泉徴収票交付までの6ステップ |
| 合計所得金額の計算例PDF | 従業員 | 本人・配偶者・19歳の子の3人分について、給与収入から合計所得金額を出して控除区分を決めるまでの計算例。特定親族特別控除額の9段階の表つき |
| 書類回収管理表エクセル | 総務・給与担当 | 従業員ごとに7種類の書類の提出状況を入力すると、未提出件数・提出状況・全体の回収率が自動集計されます |
| 従業員への案内文Word / PDF | 総務・給与担当 | 社内通知の文例。提出期限・提出先・問い合わせ先を差し替える欄と、令和8年分の改正点の説明つき |
いずれも令和8年分の数値で作成しています。申告書そのものは含まれていません(法定様式のため)。
令和8年分の年末調整でつまずきやすいところ
| # | つまずくところ | どうするか |
|---|---|---|
| 1 | 令和7年分の用紙や、去年ダウンロードした様式を使ってしまう | 令和8年分は様式そのものが変わっている。国税庁の令和8年分・令和9年分の様式を使う |
| 2 | 「基礎控除95万円」「160万円の壁」で計算してしまう | それは令和7年分の数値。令和8年分は104万円・178万円 |
| 3 | 給与所得控除の最低保障の適用範囲を「190万円まで」と覚えている | 令和8年分は給与収入220万円以下までが74万円。範囲ごと変わっている |
| 4 | 改正で扶養に入るのに、令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を出していない | 所得要件の引上げで新たに要件を満たす親族がいる場合は提出が必要 |
| 5 | 配偶者の収入を「月収×12」で概算記入する | 1月から12月までの確定額(賞与を含む)の合計で見積もる |
| 6 | 「収入」と「合計所得金額」を混同する | 給与だけなら、収入から給与所得控除を引いた額が合計所得金額 |
| 7 | 生命保険料控除の新制度・旧制度を取り違える | 2012年1月1日以後の契約が新制度。証明書に記載されている |
| 8 | 住宅ローン控除の1年目に年末調整で申請しようとする | 1年目は確定申告が必須。申告書は2年目から使う |
| 9 | 転職先に前職の源泉徴収票を出さない | 合算できず、正しい年税額が出ない |
| 10 | iDeCoの掛金を書き忘れる | 保険料控除申告書の小規模企業共済等掛金控除として記入する(全額が控除対象) |
還付金の考え方と振込時期
還付金 = 1年間に源泉徴収された所得税額 − 年調年税額(正しい所得税額)
令和8年分は、毎月の源泉徴収が改正前の源泉徴収税額表で行われ、年末調整で改正後の控除額を使って計算し直します。
そのため、例年より還付額が大きくなる人がいます。
自分で試算したい場合
国税庁が「年末調整計算シート(令和8年用)」をエクセルで公開しています。 給与の総額や控除対象扶養親族の人数などを入力すると年末調整の税額計算ができます(拡張子は .xlsm でMicrosoft Excelが必要です)。 本サイトは以前これに相当するエクセルを配っていましたが、公式のシートがある以上、精度で上回れないため配布を取りやめました。
振込時期の目安
- 12月の給与: 多くの会社は12月分の給与に還付額を上乗せして支給する
- 1月の給与: 12月末締めの会社など、1月の給与に含めて支給するケースもある
- 追加徴収になった場合も、12月または1月の給与から差し引かれる
令和7年分以前をやり直したい場合
年末調整のやり直しや、過年度分の所得税を訂正する手続きでは、その年分の様式とその年分の数値を使います。 本サイトは2026年9月まで令和7年分の申告書テンプレートを配っていましたが、法定様式の独自版は受理されないことがあるため配布を取りやめました。 過年度分の様式も国税庁「各種申告書・記載例」から取得してください。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除の最高額 | 95万円(合計所得132万円以下) | 104万円(合計所得489万円以下) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円(給与収入190万円以下) | 74万円(給与収入220万円以下) |
| 所得税がかからない給与収入 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 62万円以下(給与収入136万円以下) |
令和7年分の数値の出典: 国税庁 No.1199 基礎控除・ 同 No.1410 給与所得控除(2026-09-25確認。いずれも年分ごとの表が併記されています)。 令和8年分の数値を過年度分に当てはめないでください。
年末調整に関するよくある質問(FAQ)
なぜ申告書そのもののテンプレートを配っていないのですか?
令和8年12月の年末調整は「令和8年分」ですか、「令和9年分」ですか?
令和8年分から何が変わりましたか?
住宅ローン控除の申告書はどこでダウンロードできますか?
年税額や還付金を自分で試算できるツールはありますか?
配偶者やアルバイトの子どもが扶養に入るかどうかは、どこで判定しますか?
令和7年分以前の年末調整をやり直したいのですが、当時の様式はどこにありますか?
紙ではなく電子データで提出したいのですが、できますか?
総務担当です。従業員から書類が集まったかどうかを管理する表はありますか?
参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-09-25 確認時点)。