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開業届の書き方

開業届の書き方・記入ガイドと提出準備チェックリストを完全無料・会員登録不要で即ダウンロード。国税庁様式そのものではなく、記入時に迷いやすい項目の書き方を整理した独自ガイドです。

公開: 2026年8月31日 最終更新: 2026年9月2日 WordPDF 会員登録不要・無料
2026年8月31日 時点の情報
国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
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開業届の書き方のテンプレートプレビュー
開業届の書き方(Word / PDF・会員登録不要・無料DL)
このページでわかること
  • 開業届(開業・廃業等届出書)の書き方——屋号・所得の種類・事業の概要など記入時に迷いやすい項目の書き方
  • 提出準備チェックリスト・記入ガイドをWord・PDFで無料ダウンロードできる
  • 提出期限は2026年1月1日の法改正で「1か月以内」から「確定申告期限まで」に変更。開業日がいつかで適用されるルールが異なります
  • 青色申告特別控除(最大65万円)を受けるために同時提出すべき書類とタイミング

開業届の提出期限、正しくはいつまで?

開業届の提出期限は2026年1月1日の法改正で変わりました。「開業から1ヶ月以内」という説明は、2025年12月31日までに開業した場合は当時の所得税法第229条どおり正しいルールでした。2026年1月1日以後に開業した場合は、改正後の 所得税法第229条 により期限が延びています。

「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。」

さらに、国税庁の公式ページ「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年8月31日確認)でも、提出時期は次のとおり明記されています。

「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。」

つまり、2026年1月1日以後に開業した場合の法律上の期限は、開業した年の翌年3月15日頃(確定申告期限)です。1ヶ月を過ぎても提出自体に罰則はありません。

2025年12月に開業した場合はどちらの期限?(経過措置)

この改正には経過措置があります。所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第10条は、新旧どちらの期限が適用されるかを「開業等の事実が生じた日」(=実際に事業を開始した日)を基準に区分すると定めています。

  • 2025年12月31日以前に開業した場合: 改正前のルール(開業した日から1ヶ月以内)が「なお従前の例による」としてそのまま適用されます
  • 2026年1月1日以後に開業した場合: 改正後のルール(確定申告期限まで)が適用されます

つまり、どちらの期限が適用されるかは提出日ではなく開業日で決まります。2025年12月に開業して2026年に入ってから提出する場合でも、適用されるのは「1ヶ月以内」の旧ルールです。

期限に余裕があっても、以下の理由から早めの提出が実務上有利です。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を当年分から受けるには、別途「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要がある
  • 屋号入り銀行口座の開設・小規模企業共済への加入等で「開業届の控え」の提示を求められることが多い
  • 確定申告ソフトの導入・記帳を早く始められる

開業届の書き方(記入時に迷いやすい主な項目)

開業届(正式名称: 個人事業の開業・廃業等届出書)の様式そのものは 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 から入手できます。ここでは、記入時に特につまずきやすい主要項目の書き方を解説します。最新の様式・正式な項目名は必ず国税庁公式PDFでご確認ください。

項目書き方のポイント
納税地原則として住民票のある住所地を記入します。事務所・事業所を別に構えている場合は、そちらを納税地にすることも可能です。
氏名・生年月日・個人番号マイナンバー(個人番号)の記載欄があります。書面提出の場合は本人確認書類の提示・写しの添付が必要です(e-Taxの場合は原則不要)。
職業「小売業」「システムエンジニア」など具体的な業種を記入します。抽象的すぎる表現は避け、実際に行う事業内容が伝わる言葉を選びます。
屋号任意項目です。空欄でも提出できます。屋号入り銀行口座を開設したい場合や、名刺・請求書に記載したい場合に記入します。
届出の区分新規開業の場合は「開業」を選択します(事業所の移転・廃業等の場合は該当する区分を選びます)。
所得の種類該当する所得(事業所得・不動産所得・山林所得)にチェックします。副業でも事業として継続的に行うなら「事業所得」を選びます。
開業・廃業等日実際に事業を開始した日を記入します。厳密な決まりはなく、最初の売上が発生した日や、事業のための契約・準備を本格的に始めた日を基準にするのが一般的です。
事業の概要「どんな事業を、どのように行うか」をできるだけ具体的に記入します(例:「Webサイト制作・運用のシステム開発業務」など)。抽象的すぎる記載は避けましょう。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告承認申請書を同時に出す場合は「有」を選択します(提出タイミングは次章の表を参照)。
給与等の支払の状況従業員を雇う予定がある場合、専従者・使用人の人数や給与の定め方を記入します。従業員がいない場合は空欄で構いません。

これらの項目を記入したうえで、税務署へ提出(書面持参・郵送、またはe-Tax)します。提出方法の詳細は本ページ後半で解説します。

本ページの内容

本ページの記入ガイド・チェックリストは開業届の様式そのものではありません。国税庁が公開する公式PDFは著作物のため複製せず、以下の内容をオリジナルで整理しています。

  • 記入時に迷いやすい主要項目の書き方(上記の表)
  • 記入前に準備するもの(マイナンバー・本人確認書類・事業の概要のメモ等)
  • 同時に提出を検討する書類(青色申告承認申請書等)の一覧と提出期限
  • 提出方法(e-Tax/書面)の比較

開業届の様式自体は 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 のページからダウンロードしてください。

同時に提出を検討する書類

書類必要になるケース提出期限の目安
青色申告承認申請書最大65万円の青色申告特別控除を受けたい場合開業日から2ヶ月以内(それ以降開業した場合は原則3月15日)
青色事業専従者給与に関する届出書家族に給与を支払い、経費計上したい場合専従者給与を経費にしたい年の3月15日まで(新規は2ヶ月以内)
給与支払事務所等の開設届出書従業員を雇い、給与を支払う場合開設の日から1ヶ月以内
消費税課税事業者選択届出書あえて課税事業者となりインボイス発行事業者になりたい場合適用を受けたい課税期間の初日の前日まで

青色申告特別控除の仕組み(正確な要件)

租税特別措置法第25条の2 により、青色申告特別控除は次の3段階に分かれています。

控除額要件
10万円簡易な帳簿(現金出納帳等)を備え付けている場合
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告した場合
65万円55万円の要件に加え、①優良な電子帳簿での保存 または ②e-Tax(電子申告)による提出、いずれかを満たす場合

単式簿記(現金出納帳のみ)の場合は10万円控除が上限です。55万円・65万円を目指す場合は複式簿記が必要になるため、会計ソフトの利用を検討しましょう。

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提出方法

方法特徴
e-Tax(電子申告)国税庁のe-Taxソフトから作成・送信。本人確認書類の提示・添付が原則不要
書面提出印刷して税務署へ持参・郵送。マイナンバー記載のため本人確認書類の提示が必要

書面提出の場合は、提出用と控え用の2部を用意し、収受印を押してもらった控えを大切に保管してください。屋号入り口座の開設等で提示を求められることがあります。

関連テンプレート

開業届の提出期限は本当に「1ヶ月以内」?
開業した日によって異なります。2026年1月1日施行の法改正で期限が変わったためです。2025年12月31日までに開業した場合は、改正前のルールどおり「開業から1ヶ月以内」が正しい期限でした(所得税法等の一部を改正する法律〈令和5年法律第3号〉附則第10条の経過措置)。一方、2026年1月1日以後に開業した場合は、根拠条文である所得税法第229条、および国税庁の公式ページ「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年8月31日確認)のとおり「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」となり、開業した年の翌年3月15日頃までが期限です。青色申告特別控除を当年から受けたい場合は、開業日にかかわらず別途「青色申告承認申請書」を期限内(原則3月15日まで、新規開業は開業から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
開業届を出さないとどんなデメリットがある?
提出しないこと自体への罰則はありません。ただし、青色申告の承認を受けられず、最大65万円の青色申告特別控除(租税特別措置法25条の2)が使えなくなります。また、屋号入り銀行口座の開設や小規模企業共済への加入時に「開業届の控え」の提示を求められることが多く、事業を継続するなら早めの提出が実務上有利です。
本テンプレートは開業届そのものではないの?
はい、本テンプレートは開業届の様式そのものではありません。国税庁の様式は著作物のため複製せず、本ページでは書き方・記入時に迷いやすいポイント・同時提出書類を整理したオリジナルの記入ガイド・チェックリストを提供しています。様式そのものは国税庁公式サイトのPDFをご利用ください。
屋号や事業の概要はどう書けばいいですか?
屋号は任意項目のため空欄でも提出できます。屋号入り口座の開設や請求書への記載に使いたい場合に記入します。「事業の概要」欄は、どんな事業をどのように行うかを具体的に記入する項目です。例えば「Webサイト制作・運用のシステム開発業務」のように、抽象的すぎない言葉で書くのがポイントです。主要な記入項目は本ページの「開業届の書き方」の章もあわせてご参照ください。
青色申告承認申請書はいつまでに出せばいい?
所得税法第144条により、原則としてその年の3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります(1月16日以降に開業した場合)。開業届と同時に提出しておくと、提出忘れを防げます。
確定申告ソフトはいつから導入すべき?
開業届を提出したタイミングでの導入がおすすめです。開業初日から収入・経費を記帳しておくと、確定申告時期に慌てずに済みます。日々の記帳には現金出納帳や経費精算書のテンプレートも活用できます。
副業から個人事業主になる場合も同じ手続き?
はい、副業であっても事業所得として申告する場合は開業届の提出対象です。給与所得者が副業を始めた場合も、事業として継続的に行うのであれば、本ページの手続きに沿って開業届・青色申告承認申請書の提出を検討してください。より詳しい個人事業主向けの手続き全体は個人事業主向けテンプレート集もご参照ください。

参考文献・出典

本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-08-31 確認時点)。