
- 開業届(開業・廃業等届出書)の書き方——屋号・所得の種類・事業の概要など記入時に迷いやすい項目の書き方
- 提出準備チェックリスト・記入ガイドをWord・PDFで無料ダウンロードできる
- 提出期限は2026年1月1日の法改正で「1か月以内」から「確定申告期限まで」に変更。開業日がいつかで適用されるルールが異なります
- 青色申告特別控除(最大65万円)を受けるために同時提出すべき書類とタイミング
開業届の提出期限、正しくはいつまで?
開業届の提出期限は2026年1月1日の法改正で変わりました。「開業から1ヶ月以内」という説明は、2025年12月31日までに開業した場合は当時の所得税法第229条どおり正しいルールでした。2026年1月1日以後に開業した場合は、改正後の 所得税法第229条 により期限が延びています。
「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。」
さらに、国税庁の公式ページ「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年8月31日確認)でも、提出時期は次のとおり明記されています。
「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。」
つまり、2026年1月1日以後に開業した場合の法律上の期限は、開業した年の翌年3月15日頃(確定申告期限)です。1ヶ月を過ぎても提出自体に罰則はありません。
2025年12月に開業した場合はどちらの期限?(経過措置)
この改正には経過措置があります。所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第10条は、新旧どちらの期限が適用されるかを「開業等の事実が生じた日」(=実際に事業を開始した日)を基準に区分すると定めています。
- 2025年12月31日以前に開業した場合: 改正前のルール(開業した日から1ヶ月以内)が「なお従前の例による」としてそのまま適用されます
- 2026年1月1日以後に開業した場合: 改正後のルール(確定申告期限まで)が適用されます
つまり、どちらの期限が適用されるかは提出日ではなく開業日で決まります。2025年12月に開業して2026年に入ってから提出する場合でも、適用されるのは「1ヶ月以内」の旧ルールです。
期限に余裕があっても、以下の理由から早めの提出が実務上有利です。
- 青色申告特別控除(最大65万円)を当年分から受けるには、別途「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要がある
- 屋号入り銀行口座の開設・小規模企業共済への加入等で「開業届の控え」の提示を求められることが多い
- 確定申告ソフトの導入・記帳を早く始められる
開業届の書き方(記入時に迷いやすい主な項目)
開業届(正式名称: 個人事業の開業・廃業等届出書)の様式そのものは 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 から入手できます。ここでは、記入時に特につまずきやすい主要項目の書き方を解説します。最新の様式・正式な項目名は必ず国税庁公式PDFでご確認ください。
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 納税地 | 原則として住民票のある住所地を記入します。事務所・事業所を別に構えている場合は、そちらを納税地にすることも可能です。 |
| 氏名・生年月日・個人番号 | マイナンバー(個人番号)の記載欄があります。書面提出の場合は本人確認書類の提示・写しの添付が必要です(e-Taxの場合は原則不要)。 |
| 職業 | 「小売業」「システムエンジニア」など具体的な業種を記入します。抽象的すぎる表現は避け、実際に行う事業内容が伝わる言葉を選びます。 |
| 屋号 | 任意項目です。空欄でも提出できます。屋号入り銀行口座を開設したい場合や、名刺・請求書に記載したい場合に記入します。 |
| 届出の区分 | 新規開業の場合は「開業」を選択します(事業所の移転・廃業等の場合は該当する区分を選びます)。 |
| 所得の種類 | 該当する所得(事業所得・不動産所得・山林所得)にチェックします。副業でも事業として継続的に行うなら「事業所得」を選びます。 |
| 開業・廃業等日 | 実際に事業を開始した日を記入します。厳密な決まりはなく、最初の売上が発生した日や、事業のための契約・準備を本格的に始めた日を基準にするのが一般的です。 |
| 事業の概要 | 「どんな事業を、どのように行うか」をできるだけ具体的に記入します(例:「Webサイト制作・運用のシステム開発業務」など)。抽象的すぎる記載は避けましょう。 |
| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書を同時に出す場合は「有」を選択します(提出タイミングは次章の表を参照)。 |
| 給与等の支払の状況 | 従業員を雇う予定がある場合、専従者・使用人の人数や給与の定め方を記入します。従業員がいない場合は空欄で構いません。 |
これらの項目を記入したうえで、税務署へ提出(書面持参・郵送、またはe-Tax)します。提出方法の詳細は本ページ後半で解説します。
本ページの内容
本ページの記入ガイド・チェックリストは開業届の様式そのものではありません。国税庁が公開する公式PDFは著作物のため複製せず、以下の内容をオリジナルで整理しています。
- 記入時に迷いやすい主要項目の書き方(上記の表)
- 記入前に準備するもの(マイナンバー・本人確認書類・事業の概要のメモ等)
- 同時に提出を検討する書類(青色申告承認申請書等)の一覧と提出期限
- 提出方法(e-Tax/書面)の比較
開業届の様式自体は 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 のページからダウンロードしてください。
同時に提出を検討する書類
| 書類 | 必要になるケース | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 最大65万円の青色申告特別控除を受けたい場合 | 開業日から2ヶ月以内(それ以降開業した場合は原則3月15日) |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を支払い、経費計上したい場合 | 専従者給与を経費にしたい年の3月15日まで(新規は2ヶ月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇い、給与を支払う場合 | 開設の日から1ヶ月以内 |
| 消費税課税事業者選択届出書 | あえて課税事業者となりインボイス発行事業者になりたい場合 | 適用を受けたい課税期間の初日の前日まで |
青色申告特別控除の仕組み(正確な要件)
租税特別措置法第25条の2 により、青色申告特別控除は次の3段階に分かれています。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易な帳簿(現金出納帳等)を備え付けている場合 |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告した場合 |
| 65万円 | 55万円の要件に加え、①優良な電子帳簿での保存 または ②e-Tax(電子申告)による提出、いずれかを満たす場合 |
単式簿記(現金出納帳のみ)の場合は10万円控除が上限です。55万円・65万円を目指す場合は複式簿記が必要になるため、会計ソフトの利用を検討しましょう。
開業後の記帳・確定申告はクラウドでまとめる
マネーフォワード クラウド確定申告なら、銀行・クレジットカードなど2,300以上のサービスと連携して明細を自動取得し、青色申告決算書・収支内訳書・確定申告書まで自動作成できます。月々900円〜(パーソナルミニプラン・年払い一括10,800円/年・税抜)。
- 1ヶ月無料のトライアル(クレジットカードの登録なしで試せる)
- 青色申告・白色申告のどちらにも対応
- e-Tax(電子申告)で最大65万円の特別控除も視野に
提出方法
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 国税庁のe-Taxソフトから作成・送信。本人確認書類の提示・添付が原則不要 |
| 書面提出 | 印刷して税務署へ持参・郵送。マイナンバー記載のため本人確認書類の提示が必要 |
書面提出の場合は、提出用と控え用の2部を用意し、収受印を押してもらった控えを大切に保管してください。屋号入り口座の開設等で提示を求められることがあります。
関連テンプレート
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参考文献・出典
本ページの内容は以下の公的情報源に基づき作成しています(2026-08-31 確認時点)。